平成18年 規約
第1章
総則
第1条
(名称)当連盟を関西学生フォークソング連盟と称する。
第2条
(目的)関西学生フォークソング連盟は、音楽団体として以下の目的をもつ。
1)
音楽向上をはかる。
2)
音楽を通じて加盟校同士の親睦を深める。
第3条
(組織)当連盟は第2章に定められる加盟校によって組織される。
第4条
(事業)第2条の目的達成のために必要な事業を行っていく。
第2章
加盟
第5条
(加盟資格)
1)
関西一円に所在地を有する大学に限る。
2)
加盟団体はその大学において、クラブ又は同好会、その他の学校の承認する団体でなければならない。
第6条
(加盟手続き)当連盟に加盟を希望する団体は、申込書に必要事項を記入の上理事長に提出し、部長会の承認をもって仮加盟とする。
第7条
(加盟決定)仮加盟期間一年終了後、部長会において可否を協議決定し、ただちに申込校に通知する。
第8条
(加盟金の払い込み)加盟を決定された団体は、第11条に定める加盟金の支払いを終えた時をもって加盟の資格を得る。
第9条
(加盟資格の取り消し)第5条の2)の条件に適さなくなった場合、当連盟における加盟資格を失う。また、当連盟を脱退、又は一時的に活動を休止したい場合は、部長会の決議に基づき理事長の承認を受ける。
第3章
会計
第10条(連盟費)加盟校は加盟時における加盟金及び連盟費を、財務局長の定める期間内に財務局長に納入するものとする。ただし、いったん納入した加盟金及び連盟費は一切返却しない。なお、加盟金及び連盟費の全額は部長会の認めるところとする。
1) 加盟金(新規加盟員個人支払い)
2) 連盟費(連盟員個人支払い)
その他、部長会で定められた臨時費を徴収することがある。また、会計報告は最低各行事一回、通年一回、財務局長が部長会において報告するものとする。
第4章
機関
第11条(機関)当連盟は目的達成のための次の機関を置く。
1) 部長会
2) 運営局
第5章
部長会
第12条(構成)部長会は各加盟校の部長、副部長、運営局のメンバーによって構成される。
第13条(会議)部長会は次の事項を議決する機関とする。
1) 運営局の承認
2) 規約改正
3) 運営事項
4) 加盟及び脱退決定
5) 連盟費等
6) 罰則
7) その他
第14条(会議の成立)全部長の2/3以上の出席で会議が成立する。ただし、委任状を持った代行は出席とみなす。
第15条(会議の議決及び議決権)議決権は部長のみにある。また、その代行には議決権が与えられる。会議は出席部長及びその代行の満場一致で議決される。
第16条(会議開催)毎月一回定例部長会を開催することを原則とする。また、理事長の招集があれば臨時部長会を開催するものとする。
第6章
運営局
第17条(構成)運営局員は次のメンバーによって構成され、その職務は次の通りとする。
・
理事長(1名):当連盟を代表するものであり、部長会、運営局員会を招集し、連盟義務全般の責任者である。
・
女子理事長(1名):理事長を補佐し、当連盟の女子の代表者である。
・
総務:当連盟における各会の議事進行を行い、運営における業務全般を統括する。
・
渉外局:連盟を代表し、対外的な事業一切を行う。
・
情宣局:連盟に関する出版印刷及び情報管理の業務を行う。
・
事務局:連盟における各会の議事録の作成保存の義務を行う。
・
財務局:連盟の会計業務を処理し、最低各行事一回、通年一回の会計報告を行う義務を有する。
・
企画局:連盟の運営に関する企画業務を行う。
・
SPT局:連盟におけるコンサートのPA業務を行う。
・
運搬局:連盟における運搬業務を行う。
・
会報局:連盟会報誌の編集、発行の業務を行う。
なお、各局は原則として局の長たるもの一名、及び数名の局員によって構成される。
第18条(運営局員選出方法)各加盟校より候補者を出し、旧運営局において選出し、部長会の承認を得る。
第19条(任期)上に定めた運営局の任期は満1年とする。
第20条(会議)運営局は次の事項を議決する機関とする。
1) 部長会の運営事項に基づく各局の業務
2) その他、活動に必要な事柄
第21条(部長会の権限)連盟における行事の日時、場所の決定権を有する。
第22条(リコール)運営局員を一人一人についてリコールすることができる。全部長の過半数の要求においてリコール案が成立し、部長会において出席部長の3/4以上の同意をもってリコールが成立する。
第23条(運営局員の業務)運営局員は各会合に必ず出席しなければならない。
第7章
権利と義務
第24条(権利と義務)加盟校は次のような権利、義務を有する。
1) 加盟校は部長会に部長、副部長各一名を出す義務を負う。
2) 加盟校は運営局員を出す権利を有する。
3) 加盟校は連盟内の各機関に対して意見を述べる権利を有する。
4) 加盟校は連盟の主催する行事に参加する義務を負う。
5) 加盟校は当規約を遵守する義務を負う。
第8章
罰則
第25条(罰則)部長会は、当連盟の秩序及び統制を欠いた加盟校に対して、次の罰則を行使する権利を有する。
1) 勧告
2) 活動停止(3ヶ月以内とする)
3) 除名
第9章
改正
第26条(改正)規約の改正は、部長会において出席部長の満場一致をもって成立する。
補足
当規約は平成18年3月31日より効力を有する。
発 行:平成18年度運営局
編 集:第40代総務 山上拓也
発行責任者:第40代理事長 齋藤雄一