平成18年 規約

 

第1章                         総則

 

第1条        (名称)当連盟を関西学生フォークソング連盟と称する。

第2条        (目的)関西学生フォークソング連盟は、音楽団体として以下の目的をもつ。

1)        音楽向上をはかる。

2)        音楽を通じて加盟校同士の親睦を深める。

第3条        (組織)当連盟は第2章に定められる加盟校によって組織される。

第4条        (事業)第2条の目的達成のために必要な事業を行っていく。

 

 

第2章                         加盟

 

第5条        (加盟資格)

1)        関西一円に所在地を有する大学に限る。

2)        加盟団体はその大学において、クラブ又は同好会、その他の学校の承認する団体でなければならない。

第6条        (加盟手続き)当連盟に加盟を希望する団体は、申込書に必要事項を記入の上理事長に提出し、部長会の承認をもって仮加盟とする。

第7条        (加盟決定)仮加盟期間一年終了後、部長会において可否を協議決定し、ただちに申込校に通知する。

第8条        (加盟金の払い込み)加盟を決定された団体は、第11条に定める加盟金の支払いを終えた時をもって加盟の資格を得る。

第9条        (加盟資格の取り消し)第5条の2)の条件に適さなくなった場合、当連盟における加盟資格を失う。また、当連盟を脱退、又は一時的に活動を休止したい場合は、部長会の決議に基づき理事長の承認を受ける。

 

 

第3章                         会計

 

第10条(連盟費)加盟校は加盟時における加盟金及び連盟費を、財務局長の定める期間内に財務局長に納入するものとする。ただし、いったん納入した加盟金及び連盟費は一切返却しない。なお、加盟金及び連盟費の全額は部長会の認めるところとする。

1)     加盟金(新規加盟員個人支払い)

2)     連盟費(連盟員個人支払い)

その他、部長会で定められた臨時費を徴収することがある。また、会計報告は最低各行事一回、通年一回、財務局長が部長会において報告するものとする。

 

 

第4章                         機関

 

第11条(機関)当連盟は目的達成のための次の機関を置く。

1)     部長会

2)     運営局

 

第5章                         部長会

 

第12条(構成)部長会は各加盟校の部長、副部長、運営局のメンバーによって構成される。

第13条(会議)部長会は次の事項を議決する機関とする。

1)     運営局の承認

2)     規約改正

3)     運営事項

4)     加盟及び脱退決定

5)     連盟費等

6)     罰則

7)     その他

第14条(会議の成立)全部長の2/3以上の出席で会議が成立する。ただし、委任状を持った代行は出席とみなす。

第15条(会議の議決及び議決権)議決権は部長のみにある。また、その代行には議決権が与えられる。会議は出席部長及びその代行の満場一致で議決される。

第16条(会議開催)毎月一回定例部長会を開催することを原則とする。また、理事長の招集があれば臨時部長会を開催するものとする。

 

 

第6章                         運営局

 

第17条(構成)運営局員は次のメンバーによって構成され、その職務は次の通りとする。

    理事長(1名):当連盟を代表するものであり、部長会、運営局員会を招集し、連盟義務全般の責任者である。

    女子理事長(1名):理事長を補佐し、当連盟の女子の代表者である。

    総務:当連盟における各会の議事進行を行い、運営における業務全般を統括する。

    渉外局:連盟を代表し、対外的な事業一切を行う。

    情宣局:連盟に関する出版印刷及び情報管理の業務を行う。

    事務局:連盟における各会の議事録の作成保存の義務を行う。

    財務局:連盟の会計業務を処理し、最低各行事一回、通年一回の会計報告を行う義務を有する。

    企画局:連盟の運営に関する企画業務を行う。

    SPT局:連盟におけるコンサートのPA業務を行う。

    運搬局:連盟における運搬業務を行う。

    会報局:連盟会報誌の編集、発行の業務を行う。

なお、各局は原則として局の長たるもの一名、及び数名の局員によって構成される。

第18条(運営局員選出方法)各加盟校より候補者を出し、旧運営局において選出し、部長会の承認を得る。

第19条(任期)上に定めた運営局の任期は満1年とする。

第20条(会議)運営局は次の事項を議決する機関とする。

1)     部長会の運営事項に基づく各局の業務

2)     その他、活動に必要な事柄

第21条(部長会の権限)連盟における行事の日時、場所の決定権を有する。

第22条(リコール)運営局員を一人一人についてリコールすることができる。全部長の過半数の要求においてリコール案が成立し、部長会において出席部長の3/4以上の同意をもってリコールが成立する。

第23条(運営局員の業務)運営局員は各会合に必ず出席しなければならない。

 

 

第7章                         権利と義務

 

第24条(権利と義務)加盟校は次のような権利、義務を有する。

1)     加盟校は部長会に部長、副部長各一名を出す義務を負う。

2)     加盟校は運営局員を出す権利を有する。

3)     加盟校は連盟内の各機関に対して意見を述べる権利を有する。

4)     加盟校は連盟の主催する行事に参加する義務を負う。

5)     加盟校は当規約を遵守する義務を負う。

 

 

第8章                         罰則

第25条(罰則)部長会は、当連盟の秩序及び統制を欠いた加盟校に対して、次の罰則を行使する権利を有する。

1)     勧告

2)     活動停止(3ヶ月以内とする)

3)     除名

 

 

第9章                          改正

第26条(改正)規約の改正は、部長会において出席部長の満場一致をもって成立する。

 

 

 

 

 

補足

 

当規約は平成18年3月31日より効力を有する。

 

 

 

 

 

発   行:平成18年度運営局

編   集:第40代総務    山上拓也

発行責任者:第40代理事長   齋藤雄一

 

 

 

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